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はかり老舗メーカー様と
2024.03.19
サンテクノの上江洲です。
突然ですが、名古屋に株式会社 守随本店という計量器メーカーがあります。
実はこの(株)守随本店様、明暦四年(西暦1658年)創業の老舗メーカーでして、その歴史は何と360年以上にもなります。
あの武田信玄にもゆかりがあり、江戸時代には徳川家康から秤座(秤屋)の開業を許された由緒あるメーカーです。
実は、今回そんな歴史のある(株)守随本店様の協力業者として、宮古島にて一緒にハカリを納めに行きましたので、簡単にご紹介させてもらえればと思っております。
その商品もとてもユニークで、既存のフォークリフトに計量器を取り付け、荷役作業と同時に計量ができるというハカリです。
→フォークリフトスケール
離島ではありましたが順調に日程をこなすことができ、1日目に取り付け作業。2日目に重量確認を終え、無事に引き渡しが出来ました。
荷役作業と計量が同時に行えるので、作業効率が格段にあがりそうです。
人材確保の難しい時勢にもなっており、今後の導入も増えそうだなと感じました。
実は、沖縄県内でも既に導入の実績のあるはかりだそうです。
ご興味がございましたら、(株)守随本店様又は弊社へご相談ください。
家庭用はかりについて
2024.02.15
こんにちは。仲宗根です!
今回の記事をズバッと結論だけいうと
検定無しハカリ、家庭用ハカリを取引証明用として使用しないでください!
ということです。
もう少し詳しい説明は下をお読みください。
※分かりやすいように伝えて記入しているので多少解釈が異なることがあります。
質量計(いわゆるハカリ)には大枠で
1、検定付ハカリ
2、検定無しハカリ
3、家庭用ハカリ
の3種類があります。
取引証明用で使用するハカリは原則として「検定証印」か「基準適合証印」が付された検定付ハカリを使用する必要があります。
検定証印 基準適合証印
上記の印が付されたハカリは公的機関の検査により精度が確保されており、
取引証明用に使用することが許されております。※ただし、2年に1回の定期検査が必要となります。
一方、ご家庭にある体重計や、料理に使用するハカリには別のマークが付いています。
付近にある体重計や料理用ハカリ(キッチンスケール)の裏を見てみてください。
丸正マーク
体重計(体組成計)、ベビースケール、キッチンスケールの3種類には「丸正マーク」がついております。
上記3種類のハカリの精度を証明するためについている丸正マークですが、取引証明用には使用することはできません。
※取引証明に使用しないので定期検査の受検義務なし。
家庭用ハカリを代検査を受けるために持ってこられる方もおられますが、
取引証明用に使用してはならない。と計量法(16条)で明言されている為、
たとえ、検査を受けたとしても取引証明用として使用することは出来ません。
もし、取引証明用で使用したい場合は検定証印もしくは基準適合証印が
付されている検定付ハカリを購入いただいて使用いただくしかありません。
発見次第お客様に制度をお伝えしていますが、
「初めて知った。そんなのがあるんだ」
の声をよく聞きます。
じゃあ、どんなハカリが検査が必要なのかというと
沖縄県計量検定所のHPにて例がございます。
検査が必要なはかりの例はこちら
検査が必要なのかどうかをご確認いただいて弊社にご連絡いただけたら幸いです。
ハカリに関するご相談はお気軽にお電話ください。
皆様のお手伝いをさせて頂きます。
電話 098-973-3468
持込検査も大歓迎!
2023.12.21
こんにちは!
久しぶりのブログ更新となります!
気が付いたらもう師走。
日々の業務をこなしているとついついブログを放置してしまいますね(汗
今回は代検査について書いていこうと思います。
「取引・証明用」に使用する計量器は沖縄県計量検定所が実施する「定期検査」を受けなければなりません。
その定期検査の時期ですが、市町村単位で凡そ決まっています。 →詳しくは 沖縄県計量検定所HP へ
時期が近づいてくると定期検査の場所と日時を公表するのですが、
「その日は人が足りなくて・計量器を常に使用していて持ち出せない」
「計量器が大きくて、重くて、多すぎて等の理由で持込が難しい」など
という方のために、一般計量士が現地へ訪問して「(沖縄県計量検定所の)代(わりに行う)検査」という制度があります。
もちろん現地にお伺いして検査を行うのも大歓迎なのですが、
弊社では計量器の”持込検査”もやっております。
「定期検査に持っていくつもりだったのに忘れていた!」
「別日なら持ち込めるのに」
という方は、是非弊社にお持ち込みください。
お持ち込みいただいた感謝を込めて「持込割引料金」で検査を実施致します。
計量器に問題がなければおおよそ1台あたり10分~15分程度で検査を行えると思います。
計量士が3名在籍しておりますので、いつお持ち込み頂いても検査は可能ですが、
準備などがありますので持込いただく場合はお電話いただきたいと思います。
お電話では「計量器を持込検査したい。」とお伝えください。
その際、会社名、計量器のひょう量、計量器の目量、台数、持込希望日時
を分かる範囲でお伝えください。※分からなくても大丈夫です。
適格請求書発行事業者の登録番号を掲載します。
2023.10.27
当社の適格請求書発行事業者の登録番号
T4360002012912
インボイス制度のルールに則り請求書等に登録番号を表示します。
自動はかり講習会を行いました!
2023.08.14
こんにちは!
台風6号のせいで停電や断水、浸水などの被害があり、
街路樹が倒れ、自動車が大破しているのを見て自然の脅威を再確認しました。
皆様台風は大丈夫でしたか?
さて、7月25日にサンテクノ主催「自動はかりセミナー」を行いました。
平日のお忙しい時に多くの企業様のご参加を頂き誠にありがとうございました。
馴染みのない「計量法」の内容に少し困惑されたかもしれませんが、
皆様真剣に講師の先生方のお話を傾聴されていました。
今回のセミナーが少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。
もし、自動はかりに関してご質問があれば気軽にご連絡いただけたらと思います。