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第23回全国計量士大会
2025.03.05
サンテクノの上江洲です。
令和7年2月28日(金)に東京で第23回全国計量士大会が開かれ、
私も参加してきましたので、概要をご紹介したいと思います。
会の名前の通り、全国から計量士が集まり、発表・意見交換を行うという会で、
計量制度の動向や技術革新に関わる最新の情報を得る機会でもあるのですが、
今回のメインテーマは「計量業務の効率化と拡大Ⅱ」でした。
(1)「自動補足式はかり指定検定機関の検定実施状況と課題」
東京計量士会 山本 浩之 氏
(2)「製薬企業の計量管理」
一般社団法人京都府計量協会 山本 保雄 氏
(3)「計量士は一人じゃない ~なぜいま、広域的活動なのか~」
一般社団法人九州計量士会(宮崎県計量協会)」 神田 茂昭 氏
の3名の計量士による発表が行われました。
後継者を含めた計量士の不足が共通した課題ですが、そこで大きな課題となっているのが、「計量士」の知名度が低いという点です。
サンテクノでも普段の業務を通して、計量士の知名度の向上につなげられるよう頑張っていきたいと思います。
また、こういった会で得た情報を沖縄の産業の発展に活かせるよう積極的に情報提供していければと考えています。
はかり老舗メーカー様と
2024.03.19
サンテクノの上江洲です。
突然ですが、名古屋に株式会社 守随本店という計量器メーカーがあります。
実はこの(株)守随本店様、明暦四年(西暦1658年)創業の老舗メーカーでして、その歴史は何と360年以上にもなります。
あの武田信玄にもゆかりがあり、江戸時代には徳川家康から秤座(秤屋)の開業を許された由緒あるメーカーです。
実は、今回そんな歴史のある(株)守随本店様の協力業者として、宮古島にて一緒にハカリを納めに行きましたので、簡単にご紹介させてもらえればと思っております。
その商品もとてもユニークで、既存のフォークリフトに計量器を取り付け、荷役作業と同時に計量ができるというハカリです。
→フォークリフトスケール
離島ではありましたが順調に日程をこなすことができ、1日目に取り付け作業。2日目に重量確認を終え、無事に引き渡しが出来ました。
荷役作業と計量が同時に行えるので、作業効率が格段にあがりそうです。
人材確保の難しい時勢にもなっており、今後の導入も増えそうだなと感じました。
実は、沖縄県内でも既に導入の実績のあるはかりだそうです。
ご興味がございましたら、(株)守随本店様又は弊社へご相談ください。
家庭用はかりについて
2024.02.15
こんにちは。仲宗根です!
今回の記事をズバッと結論だけいうと
検定無しハカリ、家庭用ハカリを取引証明用として使用しないでください!
ということです。
もう少し詳しい説明は下をお読みください。
※分かりやすいように伝えて記入しているので多少解釈が異なることがあります。
質量計(いわゆるハカリ)には大枠で
1、検定付ハカリ
2、検定無しハカリ
3、家庭用ハカリ
の3種類があります。
取引証明用で使用するハカリは原則として「検定証印」か「基準適合証印」が付された検定付ハカリを使用する必要があります。
検定証印 基準適合証印
上記の印が付されたハカリは公的機関の検査により精度が確保されており、
取引証明用に使用することが許されております。※ただし、2年に1回の定期検査が必要となります。
一方、ご家庭にある体重計や、料理に使用するハカリには別のマークが付いています。
付近にある体重計や料理用ハカリ(キッチンスケール)の裏を見てみてください。
丸正マーク
体重計(体組成計)、ベビースケール、キッチンスケールの3種類には「丸正マーク」がついております。
上記3種類のハカリの精度を証明するためについている丸正マークですが、取引証明用には使用することはできません。
※取引証明に使用しないので定期検査の受検義務なし。
家庭用ハカリを代検査を受けるために持ってこられる方もおられますが、
取引証明用に使用してはならない。と計量法(16条)で明言されている為、
たとえ、検査を受けたとしても取引証明用として使用することは出来ません。
もし、取引証明用で使用したい場合は検定証印もしくは基準適合証印が
付されている検定付ハカリを購入いただいて使用いただくしかありません。
発見次第お客様に制度をお伝えしていますが、
「初めて知った。そんなのがあるんだ」
の声をよく聞きます。
じゃあ、どんなハカリが検査が必要なのかというと
沖縄県計量検定所のHPにて例がございます。
検査が必要なはかりの例はこちら
検査が必要なのかどうかをご確認いただいて弊社にご連絡いただけたら幸いです。
ハカリに関するご相談はお気軽にお電話ください。
皆様のお手伝いをさせて頂きます。
電話 098-973-3468
持込検査も大歓迎!
2023.12.21
こんにちは!
久しぶりのブログ更新となります!
気が付いたらもう師走。
日々の業務をこなしているとついついブログを放置してしまいますね(汗
今回は代検査について書いていこうと思います。
「取引・証明用」に使用する計量器は沖縄県計量検定所が実施する「定期検査」を受けなければなりません。
その定期検査の時期ですが、市町村単位で凡そ決まっています。 →詳しくは 沖縄県計量検定所HP へ
時期が近づいてくると定期検査の場所と日時を公表するのですが、
「その日は人が足りなくて・計量器を常に使用していて持ち出せない」
「計量器が大きくて、重くて、多すぎて等の理由で持込が難しい」など
という方のために、一般計量士が現地へ訪問して「(沖縄県計量検定所の)代(わりに行う)検査」という制度があります。
もちろん現地にお伺いして検査を行うのも大歓迎なのですが、
弊社では計量器の”持込検査”もやっております。
「定期検査に持っていくつもりだったのに忘れていた!」
「別日なら持ち込めるのに」
という方は、是非弊社にお持ち込みください。
お持ち込みいただいた感謝を込めて「持込割引料金」で検査を実施致します。
計量器に問題がなければおおよそ1台あたり10分~15分程度で検査を行えると思います。
計量士が3名在籍しておりますので、いつお持ち込み頂いても検査は可能ですが、
準備などがありますので持込いただく場合はお電話いただきたいと思います。
お電話では「計量器を持込検査したい。」とお伝えください。
その際、会社名、計量器のひょう量、計量器の目量、台数、持込希望日時
を分かる範囲でお伝えください。※分からなくても大丈夫です。
適格請求書発行事業者の登録番号を掲載します。
2023.10.27
当社の適格請求書発行事業者の登録番号
T4360002012912
インボイス制度のルールに則り請求書等に登録番号を表示します。
自動はかり講習会を行いました!
2023.08.14
こんにちは!
台風6号のせいで停電や断水、浸水などの被害があり、
街路樹が倒れ、自動車が大破しているのを見て自然の脅威を再確認しました。
皆様台風は大丈夫でしたか?
さて、7月25日にサンテクノ主催「自動はかりセミナー」を行いました。
平日のお忙しい時に多くの企業様のご参加を頂き誠にありがとうございました。
馴染みのない「計量法」の内容に少し困惑されたかもしれませんが、
皆様真剣に講師の先生方のお話を傾聴されていました。
今回のセミナーが少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。
もし、自動はかりに関してご質問があれば気軽にご連絡いただけたらと思います。
自動はかり講習会を実施します!
2023.06.13
こんにちは
以前より弊社のブログでも取り上げてきた「自動はかり」についてのお知らせです。
法律が改正され、これまでは検定対象外だった自動はかりも早ければ2024年4月から取引・証明用で使用すると検定を受ける必要があります。
ご注意いただきたいのが、容積販売をされている場合(○○mL等)でも検定の対象となり得る場合があることです。
自動はかりの検定を行えるのは国が指定した「指定検定機関」のみであり、今回はその指定検定機関を取得している・する予定の
アンリツインフィビス株式会社、全国自動はかり検定株式会社、株式会社寺岡精工、大和製衡株式会社
上記4社をお招きして講習会を実施します。
県内にある企業様が一社でも多く受けられるように参加費は無料としていますが、会場の関係上定員は先着50名となっております。
是非、皆様の参加をお待ちしております。
申込はmail (u-3techno@ark.ocn.ne.jp) か FAX( 098-973-3296 )
件名に「自動はかりセミナー」と記載の上、
①会社名、②担当者名、③連絡先、④人数
をお知らせください。
謹賀新年
2023.01.04
2023年、あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。
昨年は格別なご高配を賜り、誠にありがとうございました。
昨年は弊社から国家資格である「一般計量士」の合格者が出ており、
さらに「特定化学物質」や「玉掛け」「電気工事士」も資格者を輩出するととも、
「コンクリート技士」「計量士国家試験直前対策」などにもチャレンジし、
2023年の跳躍に向けて様々な事にトラいした年となりました。
これからも、なお一層の技術向上により、多様化するニーズに対応できるよう務めて参ります。
実は弊社は今年の10月を持ちまして設立20周年という節目を迎えることとなります。
平成15年設立当初からの経営方針である「地域(沖縄)の為に」と「公正公平な立場」を信条にこれからも
社員一同邁進してまいりますので、ご指導、ご鞭撻をよろしくお願い致します。
皆様のご健康とご多幸を祈念して新年のご挨拶とさせていただきます。
本年も有限会社サンテクノをどうぞよろしくお願い致します。
代表取締役 上江洲 直
校正施設紹介
2022.10.04
こんにちは。仲宗根です!
一般計量士として登録後は一人であちこちに仕事で顔を出させてもらい、慌ただしくも楽しく過ごしております。
さて、弊社でははかりの検査はもちろんのこと、天びんや長さ計などの校正、試験を行っております。
そんな校正・試験所としての設備を少しだけご紹介♪
JISA1108に則ってコンクリートの圧縮試験を行う場合の供試体の養生槽です。
↑供試体に管理番号を振って一つ一つの供試体を識別しています。
もちろん温度管理も徹底。
↑毎日温度計(検定証印付)をチェック! 20±2℃の範囲内にあるか確認します。
次は、校正室
撮影時はお客様からお預かりした物が多かったので室内全体の様子は撮影できず・・・
校正室は温度管理を行っており、20±3℃を保つようにしています。
↑JCSS校正を受けているブロックゲージでノギスを校正中です。ぴったり100.00mmを指していますね!
温度変化による金属の熱膨張を可能な限り抑えるようにして校正を行っています。
特に、精密なはかりになればなるほど熱膨張による浮力などの影響が出てきてしまいます。
弊社所有のE2級分銅は校正室の中の湿度管理を行っているボックスで保管しています。
緻密な測定器の校正こそ環境管理が大事になってきます。
こうした管理が日本の精密なモノづくりに繋がっていると思うとやりがいが出てきますね。
ちなみに、精度が保証されていない直尺をデジタルノギスで測ってみた資料です。若干は視差等の誤差がありますが、ズレが確認できますね。
※天びんの校正を行い、不確かさを付与した成績書を発行できますが、JCSSのロゴはまだ付けられません。
報告!
2022.07.07
こんにちは!(遂に)一般計量士になりました!仲宗根です!
先日、沖縄県計量検定所から連絡があり、国家資格である”一般計量士”として登録が完了しました。
弊社が自動はかりの検査機関を取得する為に必要な条件の一つ
「一般計量士3名以上を含めた6名」
を満たすべく始めた勉強ですが、今日でようやく1歩を踏み出すことが出来ました。
今後は一人で検査に回ることが出来るようになります。
街中ではかりに貼り付けられている丸いシールに仲宗根の名前を見つけたら「頑張っているな」と暖かく見守ってください。
計量士としての仲宗根もよろしくお願いします!
自動はかりの検査に行ってきました!
2022.06.22
こんにちは!計量士(未だ登録申請中)の仲宗根です。
今回はうるま市宮城にあります、ぬちまーすさんにお邪魔してきました!
ぬちまーすさんは主に塩を作っている工場で、塩を計量して商品としています。(計量法で言う"取引"に該当します)
ぬちまーすさんで作られている商品"ぬちまーす"はミネラルが多く、ギネスに認定されていたとか。
工場内見学も行っております。(なんと、無料ガイド付き)
私も過去に1度見学させてもらった経験あります。
海辺の近くですので、晴れた日にはすごく綺麗な海を見ることが出来ます!
さて、今回ご依頼いただいたのは台はかりと自動補足式はかりの重量選別機(別名:ウェイトチェッカー、オートチェッカー等)の検査です。
計量法の運用変更により一部が検定の義務化となる自動はかりですが、検定制度が始まる前に自主検査を行う。とのことでJISに準拠した検査を行います。
↓ウェイトチェッカーの検査様子
担当の方は機械の経年劣化を気にされていましたが、結果は、、、
見事、許容差内!最大許容誤差の1/3以下の精度があり、正確に量れていたことが分かりました。
この結果であれば、今後実施される検定にも(JISに変更がなければ)合格できるでしょう。
↓担当の方に検査方法や結果をお伝えします
担当の方からは「(検査を受けて)良かったです。HACCP関係ではかりの検査を要求されることもあり、今回の結果を受けて安心して(製品を)作ることが出来る」と、お喜びの声を頂きました。
(弊社HPへの掲載許可は頂いています)
サンテクノでは計量法の運用変更に先立って、沖縄県内にある自動はかりの検査を行っております。(自動はかりの検査の義務はありません。)
検定制度がスタートして、不合格(使用不可)となって慌てることのないように今からでも検査を受ける事をお勧めしております。
品質管理の観点からも自動はかりを検査することを検討いただけると良いと思います。
ぬちまーすHP(オンライン販売もしています)
https://nuchima-su.co.jp/
体重計も取り扱ってます!
2022.05.09
こんにちは!仲宗根です。
先日、ある企業様から体重計の修理の依頼があり、気付いた事ですが、、、
ウチのHPの取扱い商品の中に「体重計」の記載がない!!
”はかり”と一言でまとめてしまっていて、分かりにくかったかもしれません。申し訳ありません。
ここで紹介させてください!
サンテクノでは病院・学校でお使いの体重計(もちろん他の質量計)の検査、修理、販売を行っております。
↑ベビースケール
その名の通り、赤ちゃんの体重をチェックする体重計です。
メーカーにより、形状は様々ですが、寝たまま量れる物や付属品を外して立って計量出来るタイプもあります。
↑ストレッチャースケール
患者さんをストレッチャーに乗せたまま体重を量れるタイプです。車いすに乗っていても計量出来るので多くの病院に導入されています。
今回は"seca"さんの体重計を載せていますが、その他のメーカーさんの体重計も修理可能です。
病院に入っている体重計だけではなく、学校や幼稚園で使用している体重計も検査、修理を行っております。
これから夏場に向けて多くなる修理内容が、
「液晶が見れなくなっている・文字欠けして見えにくい」です。
この修理は部品交換が必要になります。
部品自体が製造中止になっている商品もあります。交換を検討している方はお早めにご連絡をください。
計量器がおかしいかも・・・?
と思った場合はお気軽にお電話いただけたらと思います。
電話 098-973-3468
事業所設備紹介
2022.03.30
こんにちは!計量士(登録申請中)の仲宗根です。
今回は私たち事業所の設備を一部紹介をしていきます!
まずは、これ!
これは、一軸試験機(圧縮試験機)と言います。
レバーを回すだけで最大1000kN(約100t)までの力で物を圧縮することが可能です!(実際は安全を見て800kNぐらいまでの検査としますが...)
これを使ってコンクリートの強度を試験しており、皆さんの周りで使用されているコンクリートがしっかりとした強度があるのかを試験します。
もちろん毎年Jcss校正を受け、きちんと精度を確認しています!
(コンクリートが破壊される時は、スリル満点です・・・)
次はこれ!
これはご存知の方も多いかもしれません。
ブロックゲージと呼ばれるものです。長さ計の基準になります。
最初はきちんと精度が取れている直尺、ノギスも使用状態によってはズレが発生してしまいます。
定期的に検査して精度を確認しています。成績書も発行しています。
(市販されている物差しって意外と目盛りがズレているものがあるんですね。)
最後はこちら!
質量計では最も重要な分銅です。
上記写真に写っている分銅はE2級分銅です。1g~2kgまでを映しています。(めちゃくちゃ精確な質量を示す分銅です)
これらの分銅を使って使用している計量器や天秤等の検査を行います。
実は分銅には精度等級があり、詳しくは後日お伝えできたらと思います!
サンテクノでは上記設備を使って様々な検査を行っております。
計量器のことや圧縮試験のことでご相談があれば連絡いただければと思います。
初めまして!
2022.03.18
皆さん初めまして!サンテクノの仲宗根です。
冬の寒さが和らいで一気に夏になったような気がします。(海開きしている所もあるとか)
さて、サンテクノ=「上江洲」で通っていると思いますが、実は2019年に新しいメンバーが加わり、仲宗根がおります。
現場にて活躍中です。
この職場に転職した時は何が何だかよく分からない仕事でしたが、3年勉強してきてようやく少しずつ分かるようになってきました!
まだまだ勉強中ですが、皆さんの役に立てるように頑張っていきたいと思いますので仲宗根をよろしくお願い致します。
私事になりますが、この度、一般計量士試験に合格致しました!
もともと理系大学出身だった為、1回で合格するかと期待されていましたが、3回もかかってしまいました・・・
登録まで時間がかかりそうですが、今後は一人で現場に回ることが増えてくると思います。
今後ともよろしくお願いします。
校正・試験所開設に当たって
2021.05.12
去った2020年12月にうるま市喜仲に「校正・試験所」を開設させて戴くことになりました。
これも、常日頃からの皆様のご協力、ご理解の賜物と深く感謝いたしております。
この場をもって一言お礼を述べさせていただきたいと思います。
さて、弊社が「校正・試験所」を新たに開設するに至った経緯を改めて紹介させていただきますと、国策による計量制度の見直しが2016年から行われてきました。
翌2017年6月には政令の公布、同年10月1日には施行され、取引・証明に使用される「自動はかり」が計量法による規制を受ける事となりました。
この変更は、従来の弊社の体制では、対応できない大きな変化でした。
より具体的に申しますと、「ウェイトチェッカ」、「ラベラー」、「充填用はかり」、「ホッパースケール」等のうち、取引・証明に使用されるものは、2年毎に『検定』が義務化されます。
また、一部の修理(計量に関連する修理)が行われた際にも、『検定』に合格するまで取引・証明用としての使用ができなくなります。
この、『検定』を行う事ができるのは、「指定検定機関」のみです。
残念ながら、県の計量検定所でも自動はかりに関しては検定を行う事ができません。
また、県内に「指定検定機関」もありませんので、必然的に県外から呼ぶことになりますが、その場合、日程調整や費用の負担は大きくなってきます。
また、検定に合格するまでの間、製造等のラインを止めなければならなくなった場合、その損失は死活問題となりうる極めて重大なリスクとなりえます。
「指定検定機関」に求められる要求事項には、技術者の人数や資格、保有設備、その管理はもちろんのこと、安定した経営環境等と幅広く、且つ要求される水準も非常に高いものですが、弊社としては、「指定検定機関」の取得を目指すことが、沖縄の為になるという事を信念に取り組みを開始しました。
技術者の拡充をはかり、一昨年度、昨年度と新たに従業員を採用し、日々技術の向上に向けて研鑽を積み重ねている所です。
また、十分な技術者を確保し、設備を保有・管理するには、旧事業所では明らかにキャパシティが不足すると判断し、「校正・試験所」の開設を決断するに至りました。
また、安定した経営環境を確実とするため、指定検定機関に先立ち、コンクリート試験でJNLA認定試験機関の取得。計量分野でJCSS校正事業所の取得を計画し準備を進めております。
JNLAの取得は申請の準備段階まできており、今年中には改めて取得の報告ができる事を心待ちにしている所です。
最後に、将来を見据え、地域の為に!をモットーに今後も頑張っていく所存です。皆様方の変わらぬご支援を頂けば幸いに存じます。
法定計量セミナーに参加してきました
2019.04.03
2019.4.1にいよいよ第1弾自動はかりの検定制度が始まりました。具体的な動きが始まるのはもう少し先になると思いますが、対応できるよう着実に準備を進めていかなければと改めて感じています。
さて、2019/1/29(火)に福岡県吉塚合同庁舎で行われた、国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター主催の「法定計量セミナー」に参加して来ましたのでその内容を簡単に紹介できたらと考えています。
まず、セミナーの内容は
①「計量制度の見直しについて」
経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 川端尚志氏
②「重量選別機の基礎知識」
アンリツインフィビス株式会社 マーケティング部 販売企画課 リーダー 坂田和典氏
③「自動はかりの概要について」
国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター 計量標準普及センター 法定計量管理室 室長 三倉伸介氏
でした。その中からいくつかポイントを取り上げると
「自動捕捉式はかり」の検定方法は2018年8月20日にJIS改正公示がなされ、その他の3器種については2019年以降順次JIS改正公示の予定との事でした。
経済産業省の川端様の講演及び質疑応答でのお話で非常に気に懸かったのが、事前にメーカー等のメンテナンスを受け、検定に合格する状態にして検定を受けることを前提としているという内容です。つまり、
①メーカー等のメンテナンスが必須になってくる可能性がある。
(検定に不合格となった場合、再度検定を受けるまでそのはかりは使用することが出来ない)
②メンテナンス業者、検定業者の両方との調整が必要になってくる。
(メンテナンス業者と検定業者は独立していることを経済産業省は求めているため)
という事に気を付ける必要があるかもしれません。
また、実際の計量物を使用した検定を推奨しており、そのサンプルについて協力を頂く必要もありそうです。
かなり、大雑把な概要となってしまいましたが参考になれば幸いです。
自動はかりも特定計量器に
2018.05.09
これまで、取引・証明に使用されるはかりは非自動はかりについてのみ法的な規制がありました。
ところが、自動はかりであっても以下4機種については平成31(2019)年4月1日から順次、特定計量器を使用することが求められるようになります。その自動はかりは自動捕捉式はかり、ホッパースケール、コンベヤスケール、充填用自動はかりです。経過措置もありますが、平成38(2026)年からは取引・証明に使用する上記自動はかりについてはすべて特定計量器を使用しなければならなくなります。既存の設備で検定を受けようという場合には、検定制度導入期間に注意が必要になります。詳しくは経済産業省のホームページでの確認をお勧めします。
ちなみに、検定証印等の有効期間は2年となるようで、2年ごとに検定を受けなければならなくなります。ただし、適正計量管理事業所の使用する自動はかりは有効期間が6年となるようです。この機会に適正計量管理事業所となることも検討してもいいかもしれません。
弊社でも。適正計量管理事業所取得の為の相談も受け付けております。
可能な限りわかりやすく、情報を伝えられるよう今後も更新していけるよう頑張りますので特集ページもよろしくお願いします。